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2022-03-10

新築をする時にかかる税金について

新築を購入する際には様々な税金がかかります。ですが新築を購入する際には税額が軽減される制度がたくさんあります。ここでは新築を購入する際にかかる主な税金の種類と優遇制度についてご紹介していきます。

 

契約書の作成にかかる印紙税

新築を購入する際には契約書が必要不可欠です。土地から探されている方は土地の契約、建築会社に依頼する場合は工事請負契約、住宅ローンを利用する場合は金銭消費貸借契約。これらにはそれぞれ印紙税がかかります。

印紙税の税額は契約書の金額によって変わります。詳しくは下記をご覧ください。

■500万円超、1000万円以下の場合:1万円

■1000万円超、5000万円以下の場合:2万円

■5000万円超、1億円以下の場合:6万円

ただし現在、工事請負契約書および不動産譲渡契約書については軽減措置が適用され以下の通りになります。

■500万円超、1000万円以下の場合:5,000円

■1000万円超、5000万円以下の場合:1万円

■5000万円超、1億円以下の場合:3万円

この制度は2020年4月に2年延長されることが決定しました。

新築を購入する際、大きな金額に目がいきがちです。こういった細かな積み重ねにも注意しましょう。

抵当権の設定や所有権の移転する際にかかる登録免許税

抵当権とは住宅ローンを借りる時に担保として土地や建物に設定します。

この抵当権の設定登記に登録免許税が課税されます。

こちらは床面積が50㎡以上なら軽減を受けることができます。

この床面積は登記簿上の面積での判断となります。

■抵当権設定登記にかかる登録免許税 軽減前:0.4% 軽減後:0.1%

土地や建物を購入後所有権の移転が必要となります。

この所有権の移転をする際にも登録免許税がかかります。

この税率は土地や建物の購入金額ではなく、このあと紹介する固定資産税課税評価額に掛けられます。

■土地の所有権移転登記 軽減前:2.0% 軽減後:1.5%

■建物の所有権移転登記 軽減前:0.4% 軽減後:0.15%

これらの登録免許税については登記の手続きを代行する司法書士が行います。ですので司法書士への報酬と一緒にお支払するのが一般的となります。

土地や建物を購入するとかかる不動産取得税

不動産取得税の税額は課税標準額×税率で計算されます。税率については以下の通りです。

■宅地 軽減前:0.4% 軽減後:評価額×1/2×3%

■建物 軽減前:0.4% 軽減後:評価額×3%

この軽減前の税率で計算するととても高額な納税通知所が送られてきます。

ですがご安心下さい。不動産取得税については一般的な土地、建物の購入する場合は軽減処置により大幅に減額されるので条件によってはほとんど不動産取得税がかからないというケースがあります。

不動産取得税が高額になるケースは土地や建物が大きく高額になると軽減処置で減額しきれない場合です。また、この軽減処置を受ける為には県の税事務所に申告が必要となります。

納税通知書が送られてきたら金額を確認し、県の税事務所に確認するか住宅会社の担当にご相談してみてください。

この軽減処置を受けるには一定の要件があります。

・床面積が50㎡以上、240㎡以下であること

・取得者の居住用またはセカンドハウス用の住宅

・1982年1月1日以降に建築されたもの、または新耐震基準に適合していることが証明されたもの

となっています。軽減処置を受ければ少額ですみますが、手続きだけご注意ください。

ご質問件数NO1、固定資産税

 

新築を購入すると毎年かかるのがこの固定資産税です。

税額は前述している課税標準額に税率をかけて計算されます。

まず課税標準額とは土地や建物の購入金額ではなくそれぞれの評価額から算出されます。例えば建物については固定資産評価基準にのっとり市町村の調査の上で決定されます。

■固定資産税の税率 

標準税率:1.4%

土地の軽減処置:200㎡以下の部分の評価額が1/6

建物の軽減処置:新築後3年間税額が1/2※1

※1:長期優良住宅の場合5年間に延長

この固定資産税については市町村から毎年納税通知書が送付され、年4回または一括で納税します。こちらは特に手続きしなくても軽減を受けられるので、納税通知書を確認しましょう。

住宅を購入するとお得な住宅ローン控除

ここまで新築の購入に際して発生する税金についてご紹介していきました。ここでは住宅を購入することでもともと納税している税金が控除されるお話をしていきます。

住宅ローン控除とは年末の住宅ローン残高に応じて新築の購入後13年間所得税と住民税の一部が確定申告などの手続きをすることで収めた税金が精算され戻ってくる制度です。住宅ローンの借入金額にもよりますが最大500万円近くの金額が控除されることになりますので必ず利用したい制度です。

さいごに

ここまで新築に関わる税金のお話をさせて頂きました。住宅の購入には様々な税金がかかると同時にとても住宅購入に関わる税金についてはとても優遇されていることが分かっていただけたかと思います。ただし各項目にも記載しておりますが、これらはあくまで期限があるということをご理解頂ければと思います。随時延長はされているものの無くなる可能性もあるということです。受けられる優遇を最大限利用できるように住宅会社の担当者に相談してください。

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