夫婦で住宅ローンを組む際の注意点について

夫婦共働きの世帯が増え、2人で協力して住宅ローンを組むことが選択肢となるご夫婦もいらっしゃるのではないでしょうか。ご夫婦で協力して住宅ローンを組むと、単独で住宅ローンを組む場合に比べて借入可能額が増え、購入できる住宅の選択肢も広がる場合があります。そこで今回は夫婦で住宅ローンを組む際の種類やメリット・デメリット、注意点についてお伝えしたいと思います。是非ご参考にしてみてください。

ご夫婦で住宅ローンを組む際の種類について
住宅ローンを借り入れる際は、世帯主が単独で借り入れる方法が一般的です。
そのため、『ペアローン』を始めとする夫婦での借り入れ方法について、そもそもご存じない方や、『聞いたことはあっても詳しい違いがわからない』という方が多いのではないでしょうか?住宅ローンは夫婦で利用することで有利に借りられるケースもあります。
そこで、まずはそれぞれの種類についてご説明したいと思います。
・ペアローン
ペアローンとは、夫婦がそれぞれ別の住宅ローンを借り入れる方法です。
たとえば、5,000万円の物件に対して夫が3,000万円、妻が2,000万円というように
合計で住宅の購入資金までの金額を借り入れることができます。
つまり単独ローンとは違い、一つの物件に対して二つのローン契約を結ぶことになります。
・連帯債務型
連帯債務型はペアローンと異なり、単独ローンと同じく住宅ローンの契約は1本です。
ローン契約者のほかに連帯債務者を立て、2人の連名で住宅ローンを契約します。
夫が契約者で妻が連帯債務者となる場合、それぞれが同じだけの債務を負うことになります。
・連帯保証型
単独ローンと同じく住宅ローンの契約は1本で、契約者が毎月の返済をしていきます。
基本的に債務を負うのは契約者ですが、たとえば、夫が契約者で妻が連帯保証人となる場合、返済が滞った時点で連帯保証人である妻に返済の義務が生じます。
メリット・デメリットについて
ご夫婦で住宅ローンを組む方法はいくつかありますが、それぞれのメリット・デメリットとしては何があるのか?まとめてみましたのでご覧ください。
『ペアローン』
【メリット】
・住宅ローン減税の控除枠を、夫婦それぞれに使うことができる。夫の収入のみでは減税枠を使いきれない場合も、夫婦の収入を合算すれば減税枠が使い切れる場合が多く、節税効果を高められる。
・夫婦それぞれの借入額に対して審査されるため、合計借入額が単独で審査を受けるよりも増やせる。
・それぞれに団信に加入できるので、万が一、妻が亡くなった場合に片方の住宅ローンは返済義務がなくなる。
【デメリット】
・契約ごとにかかる事務手数料や印紙税などの費用が、単独ローンに比べると倍かかる。
・どちらかが退職しても、毎月の返済額は変わらない。
・どちらかが退職すると退職した方の所得税がかからなくなるので、住宅ローン減税がそれ以降、受けられない。
『連帯債務型』
【メリット】
・諸費用の負担を抑えつつ、住宅ローン減税を夫婦で受けられる。
・夫婦の収入を合算して審査を受けられるので、借入額が増やせる。
【デメリット】
・ペアローンや連帯保証型に比べると取り扱い金融機関が少ないので、選択肢が狭まる。
・一般の金融機関では、連帯債務者が団信に加入できない。
・フラット35なら連帯債務者も団信に加入できるが、団信特約料が通常の1.56倍になる。
『連帯保証型』
【メリット】
・連帯保証人の返済能力が考慮され、借入額が増やせることがある。
・住宅ローンの契約が1本なので、諸費用の負担は増えない。
【デメリット】
・連帯保証人は住宅ローン減税が受けられない。
・連帯保証人は団信に加入できない。

注意点について
夫婦で協力して住宅ローンを組む際は、どのようなことに注意すればいいのでしょう?
よくある質問をまとめてみましたのでご覧ください。
・買った物件は誰のものになるの?
住宅ローンを夫婦が共同で組む場合、物件の所有権も夫婦共同となります。
購入資金の負担割合と所有権登記の持ち分比率を揃えなければならないので、たとえば5,000万円の物件に対して夫が3,000万円、妻が2,000万円のペアローンを組んだ場合、所有権の持ち分が6:4になるわけです。
負担額と持ち分割合が違うと、贈与税の対象となることもあるので注意しましょう。
・連帯保証人・連帯債務者になる場合は審査の対象になる?
ペアローンを借り入れる場合は夫婦双方が契約者になるので、当然2人ともが借り入れ審査の対象となります。
しかし契約者が1人である契約でも、連帯保証人や連帯債務者を立てれば審査対象となる可能性があるので注意してください。
契約者単独の収入では借り入れ可能額が希望額に達しない場合や、配偶者名義の預金から購入資金のうち一部を出し、共同名義者になる場合などです。契約者だけでなく配偶者も金融機関から『個人信用情報の取り扱いに関する同意書』の提出を求められた場合、審査対象になると考えましょう。
・離婚すると一括返済を求められるケースがある?
住宅ローンはご自身の住まいの取得を前提に契約が行われるのが一般的です。そのため、離婚などにより申込者が自宅を出る場合、利用条件に違反したとして一括返済を求められるおそれがあります。離婚後にどちらかが自宅に残りたい場合は、住宅ローンを一括返済するか、住み続ける方が新たな借入を行って住宅ローンを一本化するといった方法があります。ただし、新たな住宅ローンを契約する際は以前の契約を破棄した方に、贈与税が課せられる場合もあるため注意が必要です。
さいごに
今回は、夫婦で住宅ローンを組む際の注意点やメリット・デメリットについてご説明させて頂きましたが、いかがでしたでしょうか?
雇用も収入も安定しており、出産や育児を経ても仕事に復帰できる環境が整っているなら住宅ローン減税を夫婦ともに利用できるペアローンを検討すると良いかと思います。
また、借り入れを希望する金融機関に連帯債務型の取り扱いがあれば、諸費用の負担を抑えつつ住宅ローン減税を夫婦で利用できる連帯債務型がおすすめです。
連帯保証型には目立ったメリットがあまりありませんが、借入可能額を増やしたい人にはおすすめです。さらに、共働き世帯では、妻が亡くなると夫が亡くなるよりも経済状況が悪化するケースがよくみられます。家計の管理を妻がしているケースが多く、夫だけでは家計が管理しきれないということと、夫は団信に加入していて、亡くなると住宅ローンの返済義務がなくなるということが主な原因です。ペアローンで夫婦ともに団信に加入すれば、そういったケースの備えにもなるのではないでしょうか。
今後の備えとして事前に対策していくのも家づくりの1つでもあるので、信頼できる住宅会社などへご相談してみてください。