新築で援助を受ける場合、贈与税に注意!!

新築の計画をする上で大きな金額を動かすことが多くなります。
そうすると今まで気にしていなかったことが取返しがつかなくなってしまう場合があります。
その為、住宅の新築について贈与税の非課税について様々な制度があります。
しかし、それも間違った認識をしていると制度を受けられなくなってしまうこともあります。
この記事を読んできちんと資金計画ができれば幸いです。

生前贈与に活用できる贈与税の非課税枠とは?
・暦年贈与の基礎控除額
・相続時精算課税の特別控除額
・夫婦間の自宅等の贈与(配偶者控除)
・住宅取得等資金の贈与の非課税枠
・教育資金の一括贈与の非課税枠
・結婚・子育て資金の一括贈与の非課税枠
これらの非課税枠の多くは、夫婦の間または子供や孫への贈与に限り適用できますが、暦年贈与の基礎控除額を利用する場合は贈与する相手に制約がありません。
なお、いずれの非課税枠も金額の上限があります。生前贈与の額が非課税枠を超えると、超えた部分に贈与税がかかります。
暦年贈与の基礎控除額
はじめにご紹介するのは、110万円以下の贈与で節税する方法です。
贈与税は、贈与財産から基礎控除額110万円を引いて税額を計算します。したがって、暦年(1月1日~12月31日)の贈与が110万円以下であれば贈与税は非課税となります
仮に110万円の贈与を1年ごとに10回行えば、贈与税がかかることなく1,100万円を贈与することができます。贈与者が死亡したときに相続する財産は1,100万円少なくなり、相続税の節税になります。
ただし、合計額を一度に贈与したとみなされて贈与税がかかることがあるため注意が必要です。詳しくは「4,110万円の非課税枠が通用しないことがある?」でお伝えします。
2-1-1.110万円以下の贈与で気をつけたいポイント
贈与税の基礎控除額110万円は、財産をもらった受贈者1人あたりの金額です。
父親が4人の子供に1年間につき110万円ずつ贈与した場合は、それぞれの子供がもらった金額は110万円であるため、贈与税はかかりません。
一方、1人の子供に父親、母親、祖父、祖母がそれぞれ110万円ずつ贈与した場合は、受贈者がもらった金額は440万円であるため、贈与税がかかります。もらった金額が110万円ずつだからといって、すべて基礎控除の対象になるわけではありません。

相続時精算課税の特別控除額
親子の間、または祖父母と孫の間の生前贈与で相続時精算課税を適用すると、より多くの財産を無税で贈与することができます。
相続時精算課税は原則として、18歳以上の子や孫が60歳以上の父母や祖父母から贈与を受ける場合に適用できます(年齢は贈与があった年の1月1日の時点で判定します)。
(成人年齢の引き下げにより、贈与が令和4年4月1日以後の場合は、受贈者は18歳以上で適用できるようになりました。贈与が令和4年3月31日以前の場合は、受贈者は20歳以上であることが要件です。)
相続時精算課税を適用すると、贈与財産から特別控除額2,500万円を引いて贈与税を計算します。この特別控除額は1回で使いきる必要はなく、残額を翌年に繰り越すことができます。贈与が数年にわたっても、累計で2,500万円になるまでは贈与税はかかりません。
また、110万円の基礎控除額とは異なり、贈与者ごとに2,500万円の特別控除額を適用できます。父と母から贈与を受けて、それぞれの贈与に対して相続時精算課税を適用すると、最大5,000万円まで贈与税がかからなくなります。
ただし、相続時精算課税を適用して贈与した財産は、贈与者が死亡したときに贈与時の価格で相続税の課税対象になります。
現金のように財産の価値が変わらないものを贈与するのであれば、相続税の節税効果はありません。相続時精算課税の適用は、将来値上がりが見込まれる財産や、賃貸不動産のように収益をもたらす財産を贈与する場合に適しています。
相続時精算課税について詳しい解説は、下記の記事をご覧ください。
夫婦間の自宅等の贈与(配偶者控除)
長年連れ添ってきた妻(夫)に自宅を贈与する場合は、贈与税の配偶者控除により2,000万円まで贈与税が非課税になります。
自宅を贈与する場合のほか、自宅の購入資金を贈与する場合にも適用できます。基礎控除額110万円も併用できるため、合わせて2,110万円まで非課税で贈与することができます。
ただし、夫婦の婚姻期間が20年以上あることなどが条件となります。また、配偶者控除によって税額が0になった場合でも贈与税の申告書を提出しなければなりません。

住宅取得等資金の贈与の非課税枠
子供や孫にマイホーム購入の資金援助をする場合は、住宅取得等資金贈与の非課税の特例が利用できます。
この特例では、父母や祖父母など直系尊属からのマイホームの購入・増改築の資金援助について、一定額まで贈与税が非課税になります。平成27年1月1日から令和5年12月31日までに贈与があった場合に適用できます。
非課税となる限度額は、住宅購入の契約日や消費税の税率により以下のとおり区分されます。
さいごに
マイホームのご計画では大きなお金が動くことになります。
税金について考えておかないと取返しのつかない失敗が起こってしまうかもしれません。
ご自身だけで考えず、マイホームを建てるパートナーに必ず相談してください。
またこれからの計画の場合も事前にやっておく、スケジュールを把握することが大事ですので事前相談も重要です。